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日本における水際対策措置(出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書について)

在ミラノ日本国総領事館からのメールを転記しております。

1 日本政府が有効と認めるワクチンを3回目接種済であることの証明書を所持する人は、搭乗する航空機の日本への到着予定時刻が9月7日(水)以降、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は不要になりました。

2 有効なワクチン接種証明書を所持していない人は、引き続き出国前72時間以内の陰性証明書の提出が必要ですので、ご注意ください

有効なワクチン接種証明書については、以下のリンク先をご参照ください。

○日本政府が定めたワクチン  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
○出国前検査証明書(厚労省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

●MySOS Web又はアプリ上によるファストトラック( https://www.hco.mhlw.go.jp/ )を利用することにより、海外から日本入国前に検疫手続きの一部である個人誓約書、出国前72時間以内の検査証明書または、ワクチン接種証明書等の書類の確認手続きを入国前に済ませることができます。

3 厚生労働省HPに掲載されている「水際対策強化に係る新たな措置のQ&A」の内容が更新されました。同Q&Aからよくある質問に対する回答を以下に抜粋しましたので、ご参照ください。
○「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000945020.pdf

なお、Q&Aに関する更なるご質問や個別具体的なケースに関するご質問は、厚生労働省の相談窓口に直接ご相談頂きますようお願いします。

○ 厚生労働省相談窓口(「新たな措置」に関する一般的な照会)
電話番号:050-1751-2158、050-1741-8558

(以下Q&Aから抜粋)

【新型コロナワクチン接種証明書】

(問15) 子供もワクチン接種証明書が必要となりますか。
(答)
1 子供も、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、出国前72時間 以内の陰性証明書の提出は不要です。
2 有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供については、 有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として 取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。
※接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者 の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。

【出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書】

(問1)入国の際に、「陰性」の検査証明書は必ず必要ですか。
(答)
1 有効なワクチン接種証明書を保持している場合、日本人・外国人を問わず、 「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は不要です。
2 有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、日本人・外国人を問わず、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は必要です。
3 いずれかの証明書が提出できない場合、原則として日本への上陸が認められないことになります。

ご参考:水際対策に関する厚生労働省ホームページリンク先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html